アルミ手摺・笠木の専門メーカー「株式会社サンレール」 マンション、一般住宅のバルコニーや廊下に最適な手摺を提供します。

技術資料

技術資料4

7.フラットレールの性能

7-1 耐風圧性能及び硝子支持構造の検証

●試験方法
JIS R3205:2005(Ⅲ類)の透明フロート合せ硝子を組み込んで水平に設置した2スパンユニットの試験体に、1袋10kgの重りを順次均等に載荷して手摺及び手摺に組み込んだ硝子の状況を観察する。
●評価方法
4辺支持の条件で硝子の耐風圧強度を超える荷重時で、硝子及び手摺に有害な変形・破損が見られない場合は、本件手摺の仕様は硝子の支持工法が有効であり、手摺の耐風圧性能は最大荷重を以って評価しする。
●硝子の耐風圧性能
平成12年建設省告示第1458号による硝子の耐風圧強度計算式により、強度試験に用いた大きさで4辺支持構造時の硝子の耐風圧性能。
●設定条件
設定条件
設定条件
●評価
両試験体共、硝子の耐風圧強度を超える荷重時に、有害な変形・破損等の異常は認められなかったので、硝子の支持構造は4辺支持構造であると評価します。下枠の撓みが大きくなり硝子が破損した結果より、本試験での手摺の耐風圧性能は5,000N/㎡であると評価します。
注1.最大荷重は、硝子の耐風圧性能を評価するものではありません。硝子の耐風圧性能は、硝子メーカーが4辺支持構造で算出した耐風圧性能の数値を採用してください。
注2.手摺の耐風圧性能は、手摺の施工条件等により異なりますので、各種施工工法による性能評価が優先されます。

7-2 耐震性能の検証

●地震時の手摺の挙動について
手摺は、建物の廊下・バルコニーに手摺支柱を各種工法で固定して丈夫と端部が解放されており、サッシのように4方枠が躯体に固定されていないので、地震時の建物の挙動に影響され難い構造であります。然し、建築基準法に規定する変位角を手摺に加えて安全性を検証しています。
●層間変位角(建築基準法施工令第八十二条の二)
建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第八十二条の六号イ及び第百九条の二の二において「層間変位角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
●試験体
本製品の標準仕様で連続スパンの手摺に、透明フロート4+4の合せ硝子を組み込んだもの。
試験体
●試験方法
検体を試験台に固定して、手摺のトップレールへ手摺と平行方向に規定の変位量に至るまで加力する。
試験方法
●評価
地震時の層間変位試験では、L/200・L/120・L/100の各変位時で硝子の破損・脱落は認められず、硝子の破損・脱落の起因となるような兆候も認められない。

7-3 衝撃荷重の検証

●試験の目的
アルミ手摺に組み込んだ硝子にショットバックで衝撃を与え、人・物が手摺に当たった時の状況を観察する。
●試験方法
JIS A6601:2004 面材の衝撃試験に準拠
直径30cm・75kgの砂袋を試験体に接する位置で3mの長さのロープで吊るし、砂袋の軸が当板(350×350×24mm)の中央に当たるように衝撃を加える。
試験方法
●試験結果
体重60kgの人が15.6km/hの速度で衝突したエネルギーに相当する水平距離200cmでの試験で手摺及び手摺に組み込んだ硝子に変形・破損は認められない。
試験結果
●評価
地震時の層間変位試験では、L/200・L/120・L/100の各変位時で硝子の破損・脱落は認められず、硝子の破損・脱落の起因となるような兆候も認められない。
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